資源の有効な利用の促進に関する法律の施行により、紙マーク、プラマークの表記が義務付けられています。識別マーク(紙マーク、プラマークなど)の目的は、ごみの分別を容易にし、各市町村の分別収集を促進すること、資源の再利用を目的としたものです。 プラスチック製容器包装と紙製容器包装が加わりました。 (平成13年4月より)